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税務計算の殿堂(仮)
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社宅賃貸料相当額の算定
TOOL #013
社宅賃貸料相当額の算定
従業員に貸与する社宅の賃貸料相当額(非課税となる最低限の家賃)を算定します。
固定資産税課税標準額と建物面積から計算します。
入力
建物面積
m²
建物の固定資産税課税標準額
固定資産税の課税明細書記載の金額
円
土地の固定資産税課税標準額
固定資産税の課税明細書記載の金額
円
計算する
計算結果
【各算定要素】
① 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
—
—
② 建物面積 × 12 ÷ 3.3
—
—
③ 土地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
—
—
【賃貸料相当額】
月額賃貸料相当額(① + ② + ③)
従業員から徴収すべき最低家賃(月額)・円未満切上げ
—
結果をコピー(カンマなし)
月額賃貸料相当額をコピー
— コピーした値がここに表示されます —
ご利用にあたって
本計算は所得税基本通達36-41に基づく
小規模住宅以外
の社宅(床面積132m²超の木造、または240m²超のその他)の賃貸料相当額の算定に使用します。小規模住宅の場合は別の計算式となります。
算定式:① 建物の課税標準額×0.2% + ② 建物面積×12÷3.3 + ③ 土地の課税標準額×0.22%
従業員が実際に支払う家賃がこの賃貸料相当額以上であれば、給与として課税されません。
固定資産税課税標準額は市区町村から送付される「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」で確認できます。
本ツールの計算結果は参考情報です。実務での適用は必ず原文法令・通達をご確認ください。