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税務計算の殿堂(仮)
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原稿料等の源泉徴収計算
TOOL #030
原稿料等の源泉徴収計算
原稿料・講演料・デザイン料等の報酬・料金に対する源泉徴収税額(所得税+復興特別所得税)を計算します。
入力
支払金額(源泉徴収の対象となる金額)
消費税が請求書等で明確に区分されている場合は税抜金額、それ以外は税込金額を入力してください。
円
⚠ 5万円以下の場合のご注意
懸賞応募作品等の入選者への賞金や新聞・雑誌等の投稿欄への投稿謝金の場合、
1回の支払が50,000円以下であれば源泉徴収は不要
です。(所得税基本通達204-10)
通常の原稿料・講演料・デザイン料等には適用されません。不明な場合は管轄の税務署にご確認ください。
計算結果
【計算内訳】
支払金額
—
適用区分
—
—
計算式
—
【結果】
源泉徴収税額
円未満切捨て
—
⚠ 懸賞応募作品の賞金や投稿欄への投稿謝金の場合、源泉徴収が不要なケースがあります(所得税基本通達204-10)。
手取り額(支払金額 − 源泉税額)
—
結果をコピー(カンマなし)
源泉税額をコピー
手取り額をコピー
— コピーした値がここに表示されます —
速算表
支払金額
計算式
税率
100万円以下
支払金額 × 10.21%
10.21%
100万円超
(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
20.42%
所得税(10% or 20%)+ 復興特別所得税(所得税額 × 2.1%)を合算した税率です。
ご利用にあたって
本ツールは居住者への原稿料・講演料・デザイン料等の報酬・料金等(所得税法第204条第1項第1号)の源泉徴収計算を行います。
懸賞応募作品等の入選者への賞金や新聞・雑誌等の投稿欄への投稿謝金は、1回の支払が50,000円以下であれば源泉徴収は不要です(所得税基本通達204-10)。
消費税等の額が請求書等で明確に区分されている場合は、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
旅費・宿泊費は原則として報酬・料金等に含まれますが、通常必要な範囲で支払者が直接支払った場合は含めなくてよいとされています。
源泉徴収した税額は、支払った月の翌月10日までに納付します(納期の特例の対象外)。
非居住者への支払の場合は税率が異なります。本ツールは居住者のみ対応しています。
参考サイト・条文
🔗 タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
📖 所得税法第204条(源泉徴収義務)
📖 所得税基本通達204-10(懸賞応募作品等の賞金等の取扱い)