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TOOL #036

外交員報酬の源泉徴収計算

外交員・集金人・電力量計の検針人等に支払う報酬・料金の源泉徴収税額を計算します。
同月に給与等を支払う場合の控除額の調整にも対応しています。

入力
消費税額が請求書等で明確に区分されている場合は税抜金額
同月中に外交員として給与(固定給等)を支払う場合に入力。ない場合は0または空欄。
ご利用にあたって
参考サイト・条文
🔗 タックスアンサー No.2804 外交員等に支払う報酬・料金 📖 所得税法第204条第1項第4号、第205条、所得税令第322条