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税務計算の殿堂(仮)
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外交員報酬の源泉徴収計算
TOOL #036
外交員報酬の源泉徴収計算
外交員・集金人・電力量計の検針人等に支払う報酬・料金の源泉徴収税額を計算します。
同月に給与等を支払う場合の控除額の調整にも対応しています。
入力
外交員報酬の金額(当月)
消費税額が請求書等で明確に区分されている場合は税抜金額
円
同月中に支払う給与等の金額
同月中に外交員として給与(固定給等)を支払う場合に入力。ない場合は0または空欄。
円
計算結果
結果をコピー(カンマなし)
源泉税額をコピー
手取り額をコピー
— コピーした値がここに表示されます —
ご利用にあたって
計算式:{ 外交員報酬 − max(0, 120,000円 − 給与等) } × 10.21%(1円未満切捨て)
給与等が12万円以上の場合、控除額は0円となり、報酬の全額が課税対象となります。
源泉徴収した税額は、支払った月の翌月10日までに納付します(納期の特例の対象外)。
外交員等の報酬・料金のうち、給与に該当する部分は外交員報酬とは別に通常の給与として源泉徴収します。
年間50万円を超える報酬を支払った場合、支払調書の提出が必要です。
参考サイト・条文
🔗 タックスアンサー No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
📖 所得税法第204条第1項第4号、第205条、所得税令第322条